sinbariafuridezainokyoukasyo: fukusikannkyouronnokisowomanabu (Japanese Edition)

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Published date August 5, 2023
Author nishijima eiji

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Description

このテキストは、大学ではじめてバリアフリーデザインを学ぶ学生を対象に作成しました。
バリアフリーデザインの歴史は、それほど古くからあった訳ではありません。
イギリスのゴールドスミスが、提唱したと言われています。
日本での紹介でも建築界からの反応も低いものでした。
しかし、日本の高齢化が急激に進み、介護保険制度が2000年に開始されたあたりから義務化が進められました。
福祉用具の進歩、まちづくりのバリアフリー推進、住宅の改修など、昨今は、常識化されてきています。
しかし、障害特性には、多様性や個人差があるため、専門的なアセスメントに基づくバリアフリーデザインが必要です。
超高齢社会の日本では、既に多くの高齢者が介護施設に入所が困難になる可能性があります。介護福祉の支援からも公営住宅や個人の住宅も居住福祉の視点から必要不可欠になります。
その背景と居住福祉の推進について下記に述べます。
なお、このテキスト全般にわたり「障害」を「障がい」または「しょうがい」と表現している。専門領域では、「障害」が多く使用されます。行政では、「障がい」使用します。差別的な表現を避ける場合は、「しょうがい」にする場合があります。ここでは、「障がい」または「障害」としました。

バリアフリーデザインの背景と超高齢社会日本の福祉のまちづくりの推進

バリアフリーは、北欧の理念とアメリカの法律から生まれた。
1950年代初め北欧から提唱されたノーマライゼーションの波にのり1961年1月21日アメリカ合衆国35代大統領J・Fケネディは就任演説の後日、朝鮮戦争の傷痍軍人に対しての政策として バリアフリー法案(米国建築基準法ASA) を制定した。このASAを基にして、イギリスは1963年同様の法規を制定しました。この法の制定に関わった ゴールドスミス はその後 「Designing for the Disabled」 を出版しました。
この『 障害者のための設計 』を出したイギリスの ゴールドスミス は、約半世紀前に日本各地で、バリアフリーについて講演しましたが、当時の建築関係者にはあまり関心が示されませんでした。
その後、国際的にも障がいを持つ人への差別が問題視され、すべての人が平等に扱われるべきという考え方が次第に普及していきました。 そして1974年に 国連バリアフリー専門家会議 が「 バリアフリーデザイン 」という報告書を作成、1975年に報告し世界的な課題として認識されるようになりました。
その後、世界の先進各国がバリアフリーの法律が出される中、日本では、法的拘束力のない建築指針が各省や関係団体から出されましたが、建築基準法にバリアフリーの条項がなく、建築界に浸透しませんでした。
1990年代にはいり、法制度化の動きが出てきました。
その動向は、2つに大別できます。
一つは、建築基準法40条による建築条例化の動きであり、もう一つは、地方自治法に基づく福祉のまちづくり条例です。
前者は、地方の特性に応じて付加条項を定めることを認めている建築基準法40条によって、条例にバリアフリー要件を上乗せしょうとするものでした。違反するものを阻止できるが、その内容は、安全、衛生に関するものに限られ、また適用対象となる建築物は、特殊建築物に限られていました。後者は、前者でカバーできない部分を補完できるが、法的拘束力は、弱く、「努力義務」とされていました。
先進的自治体では、かなりのバリアフリーを推進させる条例化は進んだが、国の法律はありませんでした。
1994年6月高齢社会化を背景に、 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」 ( 通称ハートビル法 ) が立法化しました。2002年には 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法) 」が施行され、ターミナル施設、交通機関、旅客施設を中心とした周辺の一定エリアの整備計画である市町村における基本構想の作成などが誘導されています。なお、新設や規模などの条件でバリアフリーが「義務化」されました。2003年4月には 改正ハートビル法 が施行され、新設建築物の規模に応じて「義務化」が付与されました。加えて新規の福祉のまちづくり条例では義務化の基準をより強化している自治体もありました7)。2006年になり、改正ハートビル法と交通バリアフリー法が一本の法律に統合され、「 高齢者障害者移動円滑化促進法(バリアフリー新法 )」になりました。この新しく施行された法律では、まちづくりにおけるバリアフリーを一体的に行うことを地方自治体などの管理者に義務付けました。市町村は、高齢者らが参加する協議会などの提案を踏まえて基本構想を作成し、重点整備地区を指定し事業計画に基づいて実施することになりました。

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FormatEPUB, PDF
LanguageJapanese

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